自己破産とは

自己破産は自分の返済能力では借金を返せなくなった人が裁判所に破産申立書を提出して免責許可というものをもらい、支払わなくてはならない借金をすべてゼロにするというものです。

債務者の負債額や現在の収入、持っている資産などから支払いが不能と裁判所が判断すれば自己破産が可能となります。

自己破産の費用はいくらくらい?

大きく分けると2つの費用に分かれます。

  • 弁護士事務所に依頼する費用
  • 裁判所費用

弁護士事務所へ依頼する費用は事務所によって異なるであろうことは簡単に想像できますよね。なので金額が高い事務所もあれば安い事務所もあるのですが、一般的には40万~60万程度という相場のようです。

最初の着手金が20万~30万、すべての手続きが終了した後の成功報酬金額がさらに20万~30万といった形態のようです。

もうひとつ、裁判所での手続きにかかる費用は

  • 財産がない場合
  • 財産が残っている場合

でかなり金額が変わってきます。財産がまったく残っていない場合は同時廃止事件といって費用は1万〜3万円程度。財産がある場合は管財人事件といい、最低でも50万円の予納金が必要となります。一般的には50万円ほどで約80万円までかかる場合もあるようです。

費用が安い?自分で自己破産

弁護士事務所などを通さず、自分で必要な書類をすべて用意して破産申立書を作成して裁判所に提出すれば依頼費用はかからないので財産が残っていない同時廃止の場合だったら上記の通り1万〜3万円程度で自己破産が出来る事になります。

 

費用は分割出来る?

自己破産の費用にかかるお金は大体わかったと思いますが、そもそも自己破産しようとしている人に払える額ではないようにも思えます。ほとんど財産が残っていない場合は特に高額な弁護士依頼費用を支払うなどは難しいですよね。

そういった場合に、大手の法律事務所等では依頼費用の分割払いが可能なところもあるようです。高額であっても分割であれば、月々にかかるお金は自己破産前にくらべればかなり抑えられるためおすすめです。